○京築地区水道企業団規約
平成2年9月20日
地行第240号
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、京築地区水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町(以下「関係市町」という。)で組織する。
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、上水道事業の一部(関係市町にいたる送水管までの水道用水供給事業)に関する事務を共同処理する。
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、豊前市大字馬場336番地に置く。
第2章 企業団の議会
(議会の組織及び議員の選出方法)
第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、12人とする。
2 企業団議員は、関係市町の議会においてその市町の議会の議員のうちから、次に掲げる人員を選出する。
行橋市 2人、豊前市 3人、苅田町 1人、みやこ町 2人、吉富町 1人、上毛町 1人、築上町 2人
3 企業団議員に欠員を生じたときは、その企業団議員の属していた市町は、直ちにこれを補充しなければならない。
4 前2項の場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条(第5項を除く。)の規定を準用する。
(企業団議員の任期)
第6条 企業団議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。
(議長及び副議長)
第7条 企業団の議会(以下「議会」という。)に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、企業団議員の互選とする。
3 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。
第3章 企業団の執行機関
(企業長、副企業長及び企業次長)
第8条 企業団に企業長、副企業長及び企業次長を置く。
2 企業長及び副企業長は、関係市町の長の互選とする。
3 企業次長は、議会の同意を得て企業長が選任する。
4 企業長及び副企業長の任期は、当該団体の長としての任期による。
5 企業次長の任期は、4年とする。
6 企業長に事故があるとき、又は欠けたときは副企業長がその職務を代理する。
7 企業長及び副企業長に事故あるとき、又は欠けたときは企業次長がその職務を代理する。
8 企業長、副企業長及び企業次長に事故があるとき、又は欠けたときは企業長があらかじめ指定する上席の職員がその職務を代理する。
(企業職員)
第9条 企業団に職員(以下「企業職員」という。)を置き、企業長が任免する。
2 前項の企業職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第10条 企業団に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、企業長が議会の同意を得て企業団議員及び知識経験を有する者のうちからそれぞれ1名を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、企業団議員のうちから選任された者にあっては議員の任期による。
(運営協議会の設置)
第11条 企業団事務の適切な運営を図るため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の委員は、関係市町の長をもって充てる。
3 運営協議会に必要な事項については、企業長が定める。
第4章 企業団の経費
(経費の支弁の方法)
第12条 企業団の経費は、事業の経営に伴う収入、その他の収入をもって充て、なお不足するときは関係市町の分賦金をもって充てる。
第13条 分賦金の割合は、関係市町の協議により定める。
附則
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成9年10月1日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月25日規約第1号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月26日規約第1号)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月19日規約第2号)
この規約は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日規約第1号)
この規約は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成17年12月26日規約第2号)
この規約は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年3月8日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の第5条第1項及び同条第2項の適用については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項の規定により廃置分合前の犀川町、勝山町及び豊津町の議会議員が引き続きみやこ町の議会議員として在任する期間においては、同条第1項中「12人」とあるのは「13人」とし、同条第2項中「みやこ町 2人」とあるのは「みやこ町 3人」とする。